失業手当を受給している期間中であっても、一定のルールの範囲内であればアルバイトや単発の仕事を行うこと自体は禁止されていません。しかし、正しい申告を怠ると不正受給とみなされる危険性があります。
判断基準となるのが、内職と手伝いの違いと申告基準および労働時間の長短です。行政上の明確な基準として、1日の労働時間が4時間以上か未満かによって申告区分が明確に分かれます。
1日4時間以上の労働(単発バイト、日雇い、派遣など)を行った日は「就労」とみなされ、申告書のカレンダー欄に「◯」を記入します。この日分の失業手当は支給が「先送り(繰り越し)」されますが、受給権利そのものが消滅するわけではありません。
一方、1日4時間未満の軽作業や在宅ワーク、謝礼の出る手伝いなどは「内職・手伝い」に該当し、カレンダー欄には「×」を記入します。この場合は、得た収入額を申告書に記入する必要があり、1日あたりの収入額に応じて手当が「全額支給」「減額支給」「不支給」のいずれかに判定されます。
失業保険受給中のアルバイト申告において、スキマバイトアプリ等で得た数千円の報酬であっても、申告を省略することは絶対に避けてください。雇用保険のシステムや税務データとの照合により、後から発覚して「支給額の返還+最大2倍の納付命令(いわゆる3倍返し)」という重い処分を受けるリスクがあります。