石橋和歩受刑者の刑期は懲役18年です。この重刑において、出所時期を割り出す最大の鍵となるのが、逮捕から判決確定までの拘禁期間を刑期から差し引く「未決勾留日数の算入」です。
石橋受刑者は2017年10月に逮捕され、差し戻し審や度重なる控訴・上告を経て、判決が確定したのは2026年2月でした。約6年半に及ぶ裁判期間中、第一審判決や差し戻し審判決において、それぞれ数百日単位(合計で約1,000日〜1,500日程度と推計)の未決勾留日数が刑期に算入されています。
この算入分を18年の刑期(約6,570日)から控除して計算すると、正式に刑務所での服役を開始した2026年を起点として、残された実質的な刑期はおよそ12年前後となります。したがって、一切の減刑なく刑期を務め上げた場合の満期出所時期は「2036年〜2038年頃」になると算出されます。事件当時25歳だった石橋受刑者は、満期出所時には40代半ばから後半を迎える計算です。