インターネット上の検索や知恵袋などで頻繁に見られる誤解の一つに、「整骨院ならどんな腰痛や肩こりでも健康保険が使える」というものがあります。
厚生労働省の規定により、整骨院(接骨院)で健康保険が適用できるのは「受傷原因が明らかな、直近の急性または亜急性の外傷(打撲、捻挫、挫傷、骨折、脱臼)」に限定されています。「いつの間にか痛くなった慢性腰痛」や「長時間のデスクワークによる肩こり」「疲労回復目的の施術」は保険適用外であり、自費施術としての取り扱いとなります。
新琴似中央整骨院では、法令遵守に基づき適正な保険取り扱いを行っています。初診時の問診で痛みの発生起点(重い荷物を持ち上げた瞬間に痛めた、転倒して足を捻った等)を正確にヒアリングし、自費施術(骨盤矯正や猫背矯正など)との組み合わせが必要な場合も、事前に必ず目的と料金の説明が行われます。