Q1:軽自動車税を5月末までに支払わなかった場合、すぐに延滞金が発生しますか?
A1:納期限を過ぎると督促状が発送され、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が計算されます。ただし、計算された延滞金の額が1,000円未満である場合は徴収されません。とはいえ放置すると車検を受けられなくなり、財産の差し押さえ処分に至るリスクがあるため、速やかな納付が必要です。
Q2:4月中に車を売却・スクラップにした場合、税金は戻ってきますか?
A2:軽自動車税(種別割)には月割還付の制度がないため、4月1日を過ぎてから廃車・売却を行っても、納めた1年分の税金は一切戻りません。手放す予定がある場合は、必ず3月31日までに抹消登録または名義変更を完了させる必要があります。
Q3:13年経過の「初度検査年月」は車検証のどこを確認すればわかりますか?
A3:車検証の右上または上部中央付近に記載されている「初度検査年月」の欄で確認できます。例えば「平成25年5月」と記載されている場合、その年月から数えて13年を経過した最初の車検時および当該年度の軽自動車税から重課税率が適用されます。