降格人事のショックでうつ病に?違法性の見極めと身を守る完全防衛策

降格人事のショックでうつ病に?違法性の見極めと身を守る完全防衛策

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降格人事で最も深刻な打撃となるのが、毎月の給与や賞与の大幅なカットです。役職手当の不支給や基本給の切り下げについて、法律や裁判例が設けている制限基準を下表にまとめました。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価役職手当の減額・不支給役職解任に伴う役付手当の全額カット(月5万〜15万円程度)役職に対する対価であるため、解任自体が有効なら手当カットも原則適法ポスト喪失に伴う手当減は争いにくいが、解任理由自体の不当性を検証すべき資格等級引き下げによる基本給減額月給の10%〜30%以上の削減など大幅な収入減就業規則上の根拠が必要。一般に1回の見直しで基本給の10%を超える減額は合理性を厳しく審査される生活に重大な打撃を与える過度な減額は、人事権濫用として無効判決が出る確率が高い懲戒処分としての減給就業規則違反に対する制裁としての賃金カット労働基準法第91条により、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期の10分の1以内に厳格制限この法定上限を超える減給処分は明確な労基法違反であり、即座に是正を求められる退職強要を目的とした降格閑職への異動、仕事の剥奪、過度な給与切り下げの併用実質的な退職勧奨・追い出し行為とみなされる不法行為(民法709条)として損害賠償請求や慰謝料請求の対象になり得る
阿部 裕樹
著者

阿部 裕樹

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。