Q1:退職日に有給休暇を消化した場合は傷病手当金をもらえますか?
A1:退職日当日に有給休暇を取得して休んだ場合、給与が発生するため「その日単日の傷病手当金」は支給されません(または差額支給)。しかし、有給休暇中であっても「労務不能の状態」で会社を休んでいれば、退職後の「継続給付を受ける権利」自体は消失しません。退職日の翌日以降、給与が出なくなった段階から継続給付の傷病手当金が支給されます。
Q2:医師が「労務不能」の診断書・意見書を書いてくれない場合はどうすればいいですか?
A2:傷病手当金の申請書には医師の意見書欄が必須であり、医師の証明がない申請は審査に通りません。医師が労務不能と判断しない場合は、自身の具体的な職務内容(立ち仕事、長時間のPC作業、夜勤など)を伝え、「その業務を行うことが体力・精神的に著しく困難である」ことを丁寧に説明してください。どうしても見解が合わない場合は、セカンドオピニオンとして別の医療機関を受診することも選択肢の一つです。
Q3:申請を忘れて数ヶ月経過してしまったのですが、もう手遅れですか?
A3:手遅れではありません。傷病手当金の請求権は、「労務不能であった日」の翌日から起算して「2年」で消滅時効を迎えます。休職した日から2年以内であれば、過去に遡ってまとめて申請することが可能です。ただし、2年を過ぎた日数分から順次請求権が失効していくため、速やかに医師と会社に書類の記入を依頼してください。
Q4:休職期間中にフリマアプリやクラウドソーシングで少額の収入を得たら不支給になりますか?
A4:不用品の処分(フリマアプリでの私物売却)などは労働とみなされないため問題ありません。しかし、クラウドソーシングや動画編集、ブログ運営などで継続的な報酬を得ている場合、保険者から「労務不能ではなく労働可能である」と判断され、不支給や返還請求の対象となるリスクがあります。休職中は安静に専念することが原則です。