駐車違反に対する取り締まりは、運転者が現場にいる状態での「駐車違反」と、運転者が車から離れている「放置駐車違反」で処分内容が大きく異なります。実務上、民間の駐車監視員によってステッカー(放置駐車違反確認標章)が貼られるケースのほとんどは放置駐車違反に分類されます。
警察庁および各都道府県公安委員会の規定に基づく、普通自動車および二輪車・大型車の違反点数と反則金の体系は以下の通りです。
放置駐車違反確認標章が取り付けられた場合、警察へ出頭すると「運転者」としての処分(点数加算+反則金納付)を受けます。一方、出頭せずに放置すると、後日車検証上の「車両使用者」宛てに放置違反金の納付書が届き、これを支払えば運転免許の点数は引かれません。ただし、同一車両で短期間に放置違反金納付命令を複数回受けると、車両の使用制限命令(車両の使用禁止)という重い行政処分が下されます。