ネット上の情報空間において定期的に燃え上がるのが、徳勝もなみ 退院 噂や「すでに出所して一般社会に溶け込んでいる」という言説です。一部のまとめサイトやSNSでは「2026年に出所確定」「改名して新しい人生を歩んでいる」といった扇情的な見出しが躍っていますが、法制度の厳密な実務に照らし合わせると、実態は大きく異なります。
1998年生まれの加害者は、2026年に26歳の誕生日を迎えました。日本の少年院法第139条において、少年院への収容は原則として20歳までと定められていますが、心身に著しい障害がある場合には段階的な延長が認められています。家庭裁判所の審判を経て23歳まで、さらに重大な医療的処置が必要な特定事由がある場合には「最長26歳まで」収容を継続することが法的な限界点と規定されています。
つまり、2026年をもって医療少年院 収容期間が満期を迎えたことは紛れもない法的事実です。第3種少年院(旧・医療少年院)という矯正施設にこれ以上留め置くことは法律上不可能です。しかし、これは「刑期を終えて自由の身になった」ことを意味するわけではありません。矯正教育の現場から社会へ直接戻すことが極めて危険、かつ医療継続が不可欠と判断されるケースでは、退院と同時に精神保健福祉法に基づく「都道府県知事権限による措置入院」へと切り替えられるのが司法・行政の定石です。
自傷他害のおそれが極めて高い重大精神疾患・人格障害を抱えた対象者に対し、国家が何の安全弁も設けずに社会へ放逐することはあり得ません。現在も閉鎖的な精神医療機関の保護病棟において、厳重な管理監視のもとで隔離治療が継続されているとみるのが、法曹および法精神医学の専門家における一致した見解です。