外部スタッフ個人の暴走で片付けることは許されず、NHKの組織管理責任は厳しく問われました。総務省は2026年9月、本件に関して放送法第88条(国際放送等の実施の基準)に違反したと判断し、NHKに対して最も重い部類の行政指導(文書による厳重注意)を下しました。
この事態を受け、当時のNHK経営陣は大規模な社内処分を発表しました。
- 担当理事の辞任:国際放送を担当していた担当理事が引責辞任。
- 経営トップの報酬返上:会長、副会長、専務理事らが役員報酬の50%(1カ月分)を自主返上。
- 関連団体役員の減給:委託元であったNHKグローバルメディアサービスの社長・役員らの報酬カット。
しかし、世論の反発は経営陣の給与カット程度では収まりませんでした。最大の争点となったのは、NHK受信料制度そのものの正当性です。国際放送の運営には、国民から徴収された受信料だけでなく、国からの交付金(年間数十億円規模の税金)も投入されています。
「なぜ国民の受信料と血税を使って、日本の主権を侵す偏向メッセージを世界に発信させているのか」「生放送の原稿チェック体制すら構築できていなかった組織に受信料を支払う義務があるのか」という不信感が一気に噴出。SNS上では受信料の口座振替停止や解約を呼びかける運動が再燃し、コールセンターには連日抗議の電話が殺到する事態となりました。