Q1:東京都の最低賃金は2026年現在いくらですか?いつから変わりましたか?
A1:現在の東京都の地域別最低賃金は時間額1,226円です。この金額は2026年(令和7年)10月3日に発効しました。都内全域のすべての事業所と労働者に適用されています。
Q2:高校生や18歳未満のバイトでも時給1,226円はもらえますか?
A2:はい、必ずもらえます。年齢や学生・一般の別による減額規定はありません。高校生であっても1,226円未満で働かせることは法律違反です。
Q3:バイトの研修期間中(試用期間中)は時給を下げられても仕方ないですか?
A3:いいえ、違法です。研修中や試用期間中であっても、最低賃金である時給1,226円を下回ることは法律上認められていません。もし下回っている場合は、差額の支払いを求めることができます。
Q4:交通費が時給に含まれていると言われました。問題ないですか?
A4:問題があります。通勤手当(交通費)は最低賃金の計算対象から除外されます。交通費を除いた純粋な基本給部分が時給1,226円以上になっていなければ違法です。