現場のドライバーから今なお多く寄せられるのが、「自分はもう貼らなければ警察に捕まるのか?」「親に無理やり貼らせるべきなのか?」という疑問です。法的な観点から言えば、現在の2026年最新交通ルールにおいても、高齢運転者標識の掲示はあくまで「努力義務」にとどまっています。
道路交通法第71条の5における規定を整理すると、対象年齢と法的責任は以下の通り明確に定められています。
- 70歳以上75歳未満:加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、普通自動車の前面および後面に標識を付けて運転するよう「努めなければならない」(努力義務)。
- 75歳以上:同様に普通自動車を運転する際は標識を表示して運転するよう「努めなければならない」(2008年に罰則付き義務化が予定されたものの、法改正により凍結され努力義務が継続)。
つまり、70歳75歳対象年齢のいずれの区分であっても、車にマークを貼らずに走行したこと自体を理由として、警察に減点されたり道路交通法の罰則規定(反則金)を科されたりすることは法的に一切ありません。
ここで混同されがちなのが、免許取得後1年未満のドライバーに義務付けられている初心者マークとの違いです。初心運転者標識は「完全な表示義務」であり、表示を怠ると【道路交通法第71条の5第1項違反】として過失割合や反則金4,000円・違反点数1点の処分が下されます。これに対し、高齢運転者標識はシニアの自尊心や社会的合意への配慮から、罰則による強制ではなく、あくまでドライバー本人の安全意識と自主性に委ねられているのが実情です。