全国1万7千箇所の勝手踏切はなぜ消えない?違法性と事故責任の真相

全国1万7千箇所の勝手踏切はなぜ消えない?違法性と事故責任の真相

全国1万7千箇所の勝手踏切はなぜ消えない?違法性と事故責任の真相について知っておくべき 理由を分かりやすく解説いたします。

Q1:勝手踏切を一度でも渡ったら、警察に現行犯逮捕されるのでしょうか?
A1:直ちに逮捕されるケースは稀ですが、鉄道営業法第37条違反(線路立ち入り)に該当し、警察官や鉄道係員に見つかれば厳重注意や身元確認を受けます。悪質な場合や列車の運行を妨げた場合、また過去に注意を受けながら繰り返していた場合は、書類送検されて前科や科料の処分を受ける法的なリスクが十分にあります。

Q2:勝手踏切で歩行者が列車にはねられた場合、鉄道会社に「柵を作らなかった責任」は問えませんか?
A2:原則として鉄道会社の過失を問うことは極めて困難です。現場に立ち入り禁止の看板が設置されていたり、地形的に線路敷地であることが明らかな場合、進入した歩行者側の重過失と判断されます。むしろ、電車の修理費や遅延に伴う損害賠償を鉄道会社から遺族側へ請求されるリスクのほうが法的にははるかに高いのが実情です。

Q3:自宅の敷地が線路に囲まれており、勝手踏切を通らないと公道に出られない場合はどうすればいいですか?
A3:江ノ電沿線などにみられる「囲繞地(いにょうち)」のような特殊なケースでは、鉄道事業者と個別に安全協定を結んだり、専用の正規踏切への昇格、あるいは用地買収による裏手の通路確保など特別な対策が取られます。個人で勝手に判断せず、管轄の鉄道事業者および地元自治体の都市計画課や道路維持課に相談し、公認された安全通路の確保を求める必要があります。

中川 明日香
著者

中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。