訪問看護を介護保険で使う条件は?医療保険との違いと費用・限度額の罠

訪問看護を介護保険で使う条件は?医療保険との違いと費用・限度額の罠

訪問看護を介護保険で使う条件は?医療保険との違いと費用・限度額の罠に関する基本知識を初心者にも親しみやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

Q1:要介護認定を持っていますが、風邪で一時的に体調が悪化した場合に医療保険で看護師を呼べますか?
A1:一般的な風邪程度では医療保険への切り替えは認められません。医療保険が適用されるのは、主治医が「急性増悪により頻回な処置が必要」と認めて「特別訪問看護指示書」を交付した場合に限られます。指示書が出ない軽微な体調不良時は、あらかじめケアプランに組み込まれた介護保険の範囲内で対応するか、訪問回数の追加枠を調整する必要があります。

Q2:訪問看護と訪問介護(ホームヘルパー)は同時に同じ部屋で利用できますか?
A2:原則として、同一時間帯に訪問看護と訪問介護を重複して利用することはできません。ただし、重度の身体障害や終末期のターミナルケアにおいて、看護師と介護職員が協働して体位変換や清拭を行わなければ安全が確保できないなど、特別な必要性が認められた場合に限り、ケアプラン上の理由付けを前提として同時算定が特例的に認められるケースがあります。

Q3:訪問看護ステーションによって受託できる医療処置や料金に差はありますか?
A3:基本単位は全国一律(地域区分による微細な乗率差を除く)ですが、事業所が取得している「体制加算」の有無によって請求額が変わります。また、小規模ステーションでは24時間対応や人工呼吸器などの重度処置に対応できない場合もあるため、主治医や担当ケアマネジャーと相談の上、対応可能な実績と体制を備えた事業所を選択してください。

斉藤 蓮
著者

斉藤 蓮

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。