【2026最新】パート年収130万以下の扶養控除申告書記入例と損しない書き方

【2026最新】パート年収130万以下の扶養控除申告書記入例と損しない書き方

【2026最新】パート年収130万以下の扶養控除申告書記入例と損しない書き方に関する深掘り解説を丁寧に解説いたします。

Q1:妻のパート年収が120万円の場合、夫の配偶者特別控除はいくら受けられますか?
A1:夫の年収が900万円以下(合計所得金額900万円以下)であれば、満額の38万円の配偶者特別控除が受けられます。配偶者特別控除は、妻の年収が103万円を超えても150万円以下までは配偶者控除と同額(38万円)が維持される仕組みになっているため、税金面で夫が損をすることはありません。

Q2:パート先で配られた扶養控除申告書の「配偶者」欄は書く必要がありますか?
A2:基本情報エリアの「配偶者の有無」は「有」にチェックを入れます。ただし、下の「源泉控除対象配偶者」欄には、夫の年収が高く自分が扶養に入っている状態であれば、夫の名前を記入する必要はありません(空欄のまま提出)。

Q3:130万円を少し超えそうな場合、「年収の壁・支援強化パッケージ」は使えますか?
A3:一時的な繁忙や人手不足による残業増などで130万円を超過する場合、事業主(パート先)が「一時的な収入変動である」旨の証明書を発行し、夫の健康保険組合に提出することで、連続2年まで扶養内に留まれる特例措置が用意されています。ただし、恒久的な基本給アップによる超過は対象外となるため、事前に勤務先の労務担当者および加入健保組合の規定を確認してください。

Q4:2箇所でパートをしている場合、扶養控除申告書はどう提出すればよいですか?
A4:給与の額が多いメインの勤務先1箇所のみに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。もう1箇所のサブ勤務先には提出してはいけません。サブ勤務先からは「乙欄」で課税された源泉徴収票が発行されるため、年末調整終了後の翌年2月16日〜3月15日の間に、2社分の源泉徴収票を合わせて自身で確定申告を行ってください。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。