退職手続きを進めるにあたり、最初にして最大の分岐点となるのが「退職願」「退職届」「辞表」の法的性格と実務上の役割の違いです。日常会話では同義語のように混同されがちですが、民法および労働契約法上の位置づけは明確に異なります。
まず「退職願」とは、労働者が使用者(会社)に対して「労働契約の合意解約を申し出る(願い出る)」ための書類です。使用者側の承諾があって初めて退職の効力が発生するため、会社が承諾の意思表示をする前、あるいは人事権を持つ役員の決裁が下りる前であれば、原則として申し出を撤回できます。対して「退職届」は、合意の有無にかかわらず「労働契約を一方的に終了させる」という確定的な意思表示を行う書類です。会社の受領によって法的な告知が完了したとみなされるため、一度提出すると自己都合による一方的な撤回は認められません。
なお「辞表」は、役員や法人の理事などの受任者、あるいは公務員が職を辞する際に提出する書類であり、民間企業の一般従業員(雇用契約関係にある者)が使用するものではありません。一般社員が「辞表」と書いて提出することは実務上の誤りとなります。
民法第627条第1項には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と明記されています。法的には申し出から2週間で退職が成立しますが、社内の業務引き継ぎや後任手配を鑑み、各企業の就業規則では「退職希望日の1カ月前までに申し出ること」と規定されているのが一般的です。円滑な関係を保ちながら進めるためには、まずは口頭や退職願で打診し、退職日が確定した段階で正式な退職届を提出するという段取りが堅実な選択となります。