司法の現場である裁判所においては、メディアのような表記の簡略化は一切行われない。最高裁判所をはじめとする全国の裁判所が作成する判決文や公式文書、法廷でのやり取りでは、必ず法律に基づいた厳格な用語法が徹底されている。
実際に裁判所ウェブサイトに掲載されている裁判手続きの案内や広報資料を確認しても、民事事件の手続説明では「原告・被告」、刑事事件の手続説明では「検察官・被告人・弁護士」という表記が徹底して区別されていることがわかる。裁判官が法廷で当事者を呼びかける際にも、刑事裁判で「被告」と呼ぶことは決してなく、常に「被告人」と声をかけるのが鉄則だ。
このような厳格な呼び分けは、当事者の人権を守り、法的手続きの公正性を担保するために不可欠な要素となっている。