結論から明確にお伝えすると、4月1日生まれの学年 選択の真相は「一切選ぶことはできず、必ず前年度の学年(いわゆる早生まれの最年少グループ)に編入される」というのが法的な絶対ルールです。親が「うちの子は身体が小さく早生まれだと可哀想だから、4月2日生まれの子たちと同じ学年にしたい」と市区町村の教育委員会に申し出ても、制度上その希望が受理される余地はありません。
文部科学省の初等中等教育局が公開している公式見解においても、次のように明示されています。
「学齢児童について、学校教育法第17条第1項では『保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う』と定められています。したがって、4月1日生まれの児童は、前学年に就学することになります。」
教育関係者の証言や法曹関係者への取材を総合すると、ネット上で「学年を選べた」と語られるケースの多くは、海外留学経験者の現地校での学年調整や、重篤な医療的ケアを要する場合に例外的に認められる就学猶予の手続きが混同されて拡散されたものと考えられます。日本国内の一般公立・私立小学校への進学において、健康な児童の学年を自由に選択できるような学年選択 制度 最新情報は2026年現在も存在せず、一律の基準によって運用されています。