会社員とは異なり、個人事業主やフリーランスにとっての所得計算は、事業経営の舵取りそのものです。前述の通り、自営業者には自動的に差し引かれる給与所得控除は存在せず、自ら計上した「必要経費」の合計額が収入から差し引かれます。
そして、事業所得者にとって最強の税制優遇として機能するのが青色申告特別控除です。複式簿記による記帳を行い、e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、最大65万円(要件を満たさない場合は55万円、簡易簿記は10万円)を所得金額から直接控除できます。これは実質的に、領収書を伴わない「65万円分の架空経費」を追加で認められているようなものであり、税負担の軽減効果は極めて強大です。
例えば、年間売上(収入金額)が600万円、必要経費が250万円の事業者の場合、控除前の所得は350万円となります。ここで青色申告特別控除の65万円を適用すれば、所得金額は285万円まで圧縮されます。所得税率が10%の区分であれば税金だけで6万5,000円、さらに税率10%の住民税と合わせれば、年間13万円以上の現金を合法的に手元に残せる計算になります。
一方で、近年急増する会社員の副業においては、「経費を過大計上して給与所得と損益通算し、不正に税金の還付を受けようとするスキーム」に対して国税庁が監視を強めています。国税庁の通達改正以降、副業の収入が「事業所得」と認められるか、それとも「雑所得」に留まるかの線引きは非常にシビアです。帳簿書類の保存がない場合や、事業としての営利性・継続性が乏しい副収入は雑所得として扱われ、青色申告特別控除の適用や赤字の損益通算は認められません。「収入」と「所得」の定義を都合よく解釈した節税策には、厳しいペナルティが待ち構えています。