飲酒運転の罰則と基準値|酒気帯び・酒酔いの違いと同乗者罪

飲酒運転の罰則と基準値|酒気帯び・酒酔いの違いと同乗者罪

飲酒運転の罰則と基準値|酒気帯び・酒酔いの違いと同乗者罪の注目ポイントを丁寧に掘り下げてご紹介します。

「自分は運転していないから関係ない」という逃げ道は、現行の日本の法制度下では通用しません。重大事故の根絶を目指して整備された法規制により、ドライバーを取り巻く関係者に対しても極めて重い「連座責任」が課されます。

刑事責任の追及は、以下の3つの立場に対して容赦なく向けられます。

1. 車両の提供者に対する罰則:
運転者が酒気を帯びていることを知りながら車を貸した場合、車両を提供した者自身が「運転者と同等」の処罰を受けます。運転者が酒酔い運転をした場合は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。さらに、車両提供者が運転免許を所持している場合、運転者と同じ違反点数が付与され、運転していなくとも免許取消処分が下されます。

2. 酒類の提供者・同乗者に対する罰則:
運転することを知りながら酒を勧めた飲食店や知人、またドライバーが飲酒していることを認識しながら同乗した者に対しても、明確な罰則規定が存在します。運転者が酒酔い運転に至った場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。

裁判資料や捜査記録によると、「運転するとは思わなかった」「飲酒していると気づかなかった」という弁解が通用するケースは極めて稀です。飲み会の席で車で来ていることを把握していたか、会計時に誰がハンドルを握るかを確認したかなど、周囲の作為・不作為が捜査段階で緻密に追及されます。

田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。