Q1:大学の授業中に鍋をして本当に退学になることはありますか?
A1:初犯の場合は停学(無期または有期)となるケースが多いですが、火災報知器の作動や延焼事故を引き起こした場合、あるいは過去に度重なる指導を受けていた場合は、学則の「大学の秩序を著しく乱した」条項に基づき退学処分(除籍)となる可能性が十分にあります。
Q2:法的に罪に問われる可能性はあるのでしょうか?
A2:はい。教授の講義進行を妨害したとして「威力業務妨害罪」や「公務執行妨害罪(国公立大の場合)」、万が一火災を起こした場合は「失火罪」や「重過失失火罪」に問われる法的リスクが存在します。
Q3:同席していただけの学生も同じ処分を受けますか?
A3:コンロの持ち込みや点火を主導した主犯格と、単に同席して食事をした同調者とで処分の重さが分かれるのが一般的です。ただし、止めずに一緒に動画撮影を行っていた場合は「共犯関係」とみなされ、重い停学処分が科される傾向にあります。