Q1:無料の事故物件検索アプリとWebサイトではどちらが正確ですか?
A1:情報の網羅性と正確性では、Webサイト(特にJikoDBなどの住所連動型データベースや不動産ポータルの告知事項検索)が勝ります。無料アプリの多くは民間の投稿情報を転載・簡易表示しているものが中心です。アプリは外出先や内見現場での簡易スクリーニング用として使い、最終的な確認はWebの複数データベースと不動産業者への書面照会で行うのが安全です。
Q2:隣の部屋や真上の部屋で事件があった場合も不動産屋は教えてくれますか?
A2:国土交通省のガイドライン上、原則として告知義務があるのは「当該住戸(借りる部屋そのもの)」です。隣室や上下階で発生した事案については、共用部分で凄惨な事件があった場合などを除き、業者側に法的な積極告知義務はありません。気になる場合は「隣の部屋や上下階で直近3年以内に大きなトラブルや死亡事案はありましたか」とピンポイントで確認する必要があります。
Q3:前の入居者が自然死した場合、本当に心理的瑕疵物件にはならないのですか?
A3:病気や老衰などの自然死、または自宅内での不慮の転倒・溺死などで、遺体の発見が速やかに行われ部屋の汚損がなかった場合は、法的な事故物件(告知事項)には該当しません。現代社会において高齢者の自然死は日常的な事象と解釈されるためです。ただし、発見までに時間がかかり特殊清掃が入った場合は、自然死であっても3年間の告知義務が発生します。