合成画像の作成・保存・拡散に携わる者が見落としてはならないのは、それが明確な犯罪行為および不法行為に該当する点だ。他者の顔写真を無断で使用して猥褻・不当な画像を生成する行為は、著しい肖像権侵害にとどまらず、公然と人の社会的評価を低下させる名誉毀損罪や名誉感情の侵害として民事・刑事の両面で厳しく追及される。
民事上の損害賠償請求においては、過去の判例と比べても賠償額が高額化する傾向が顕著だ。また、刑事告発が受理されれば、サイバー警察のIPアドレス開示請求やプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求手続きを通じて、投稿者の氏名や住所が速やかに特定される。ノリや出来心で投稿した個人が、一生を台無しにするほどの社会的失脚と経済的負担を負うリスクを直視しなければならない。