「申請期限いつから手続きを始めるべきか」という疑問に対して、出入国在留管理庁の規定では在留期間満了日の3か月前から申請が受理されます(入院等やむを得ない事情がある場合は例外あり)。
入管庁が公表する標準的なビザ更新審査期間は概ね「2週間から1か月程度」とされていますが、東京出入国在留管理局などの大規模拠点では、申請件数の集中により審査に1か月から2か月半を要するケースが日常化しています。
在留期限までに審査結果が出ない場合でも、期限前に申請が受理されていれば「特例期間」が適用され、満了日から最長2か月間(または結果が出る日まで)は日本に適法に滞在できます。しかし、特例期間中の海外渡航には大きなリスクが伴い、再入国許可の手続きやフライト変更のトラブルが発生しやすいため、満了日の2か月前には提出を完了させるスケジュール管理が鉄則です。