Q1:固定資産売却益は個人事業主の場合、どの所得区分になりますか?
A1:個人事業主の場合は事業所得ではなく「譲渡所得」に区分されます。保有期間が5年を超える「長期譲渡所得」であれば、特別控除(最大50万円)適用後の利益が2分の1に軽減される税制優遇が受けられます。
Q2:売却時にかかった仲介手数料や登記費用は売却益から控除できますか?
A2:はい、控除可能です。不動産仲介手数料、契約書貼付の印紙税、取壊し費用など、売却のために直接要した費用は「譲渡費用」として売却代金から差し引いて売却益を計算します。
Q3:売却損(固定資産売却損)が出た場合はどのような処理になりますか?
A3:帳簿価額を下回る価格で売却した場合は「特別損失」として計上します。法人の場合、本業の営業利益と相殺して当期の所得を減らす(節税効果を生む)ことが可能です。