写真の規格は窓口担当者の裁量ではなく、道路交通法および道路交通法施行規則第17条の2に基づき、警察庁と各都道府県公安委員会が厳密なガイドラインを定めている。
免許証に印刷される写真は、ICチップに登録されるデジタルデータとしても取り込まれる。そのため、公安委員会の窓口には専用のアクリルゲージ(透明な測定定規)が備え付けられており、提出された写真の上に重ねて頭頂部の位置やアゴの終端、左右のバランスが0.5ミリ単位で精査される仕組みだ。
家庭用プリンターで印刷した際、用紙設定のミスで比率がわずかに伸縮してしまい、現場のゲージ検査で不合格となる事故も目立つ。単に写真の外枠を3.0cm×2.4cmに切るだけでは不十分であり、枠内における顔の占有面積が法規通りに収まっているかが決定打となる。