感染症分類の覚え方|1類〜5類を語呂合わせと最新法改正で完全攻略の主要なニュースをコンパクトにまとめました。全体像を一目で把握できます。
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)では、感染力や罹患した場合の重篤性に基づき、感染症を1類から5類、さらに「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」に分類しています。
丸暗記を始める前に、まず「法的な強制力(行政処分権限)」の強弱関係を頭に入れておくことが極めて重要です。以下の比較表で、法的措置と届出義務の全体像を整理しましょう。
分類危険度と代表的措置医師の届出基準把握方式・費用負担1類感染症極めて危険。原則入院勧告・措置、対物消毒、交通制限、就業制限直ちに届出(全数)全数把握/医療費は原則全額公費負担2類感染症危険度高い。入院勧告・措置、就業制限(交通制限は不可)直ちに届出(全数)全数把握/医療費は原則公費負担3類感染症集団発生の恐れ。就業制限のみ可能(入院勧告は不可)直ちに届出(全数)全数把握/一般保険診療4類感染症動物・飲食物を介して感染。人への就業制限・入院勧告なし(対物・動物処分措置)直ちに届出(全数)全数把握/一般保険診療5類感染症発生動向の監視が主。法的強制措置はなし全数:7日以内(麻しん・風しん等の一部は直ちに)/定点:週1回・月1回全数把握(一部)+定点把握/一般保険診療
試験対策上の最頻出ポイントは「就業制限と入院勧告の適用境界」です。入院勧告ができるのは1類・2類(および新型インフルエンザ等)に限定され、3類は「特定の職業(食品関係等)への就業制限」までしか行えません。この法的根拠の差をまず明確に頭へ焼き付けてください。