Q1:憲法第19条と第20条(信教の自由)の違いは何ですか?
A1:憲法第19条は、宗教に限らず政治信条や世界観、人生観など「人間の心の中のすべての考え」を対象にしています。一方、憲法第20条は「特定の宗教を信じる・信じない自由」や「宗教的行為の自由」を保護する特別規定です。範囲としては19条が包括的であり、信仰はその中核的な一形態といえます。
Q2:学校で反省文を書かされるのは憲法19条違反になりませんか?
A2:反省文の内容によります。起きた出来事の「客観的事実関係」を整理して報告させることは合憲・適法とされます。しかし、「心から反省し、指定の道徳観に従う旨を無理やり書かせる」ような心情の強制に至る場合は、沈黙の自由や良心の自由の観点から問題視される可能性があります。
Q3:就職活動の面接で「尊敬する人物」や「支持政党」を聞かれたら違反ですか?
A3:憲法は国家対個人の関係を規律するものですが、民間企業であっても思想信条による差別は労働基準法第3条等で禁じられています。厚生労働省のガイドラインでも、思想・信条・宗教・愛読書・支持政党など内心に関わる事項を採用面接で質問することは不適切と定められています。
Q4:民事裁判の「謝罪広告」はなぜ内心の侵害にならないのですか?
A4:最高裁の判断(昭和31年)によると、裁判所が命じる謝罪広告は「事態の真相を公表し、形式的に謝罪の意を表する広告」にとどまり、本人の「心からの悔悛(反省)」という倫理的感情まで強制するものではないと解釈されているためです。