職場で最もシビアに「半日」が問われるのが、有給休暇(年次有給休暇)の取得時です。労働基準法上、有給休暇は原則として「1日単位」での付与が定められており、実は法律上で「半日単位の付与を義務付ける条文」は存在しません。しかし、厚生労働省の通達により、労働者が希望し会社が同意すれば、半日単位で有給を付与することが認められています。
では、労使間で交わされる「半日有給(半休)」の労働時間はどのように計算されるのでしょうか。基本的には、就業規則に定められた「所定労働時間」の半分として計算します。
たとえば、1日の所定労働時間が8時間の職場であれば、半日は4時間となります。ただし、午前と午後で勤務時間が均等でない場合(午前9:00〜12:00の3時間、午後13:00〜18:00の5時間など)は注意が必要です。会社によって「時間数に関わらず昼休みを境に午前休・午後休とする」と定めているケースもあれば、「午前・午後ともにきっちり4時間ずつに割り振る」と定めているケースもあります。労務トラブルを避けるためには、自社の就業規則に記載された半日休暇の算定ルールを事前に確認しておくことが欠かせません。