改元時に多くの市民が直面したのが、公的書類や身分証明書の有効期限表記に関する疑問でした。特にSNSや知恵袋などで「免許証の有効期限に『平成35年〇月まで有効』や『平成36年まで有効』と書かれているが、失効してしまうのか」という不安の声が多数寄せられました。
警察庁および各都道府県公安委員会の公式見解として、改元前に交付された「平成31年表記の運転免許証」や平成32年以降の日付が印字された免許証は、そのまま有効として扱われました。具体的には以下のように自動で読み替えが行われています。
- 「平成32年まで有効」 → 令和2年(2026年)の誕生日前後まで有効
- 「平成34年まで有効」 → 令和4年(2026年)の誕生日前後まで有効
- 「平成36年まで有効」 → 令和6年(2026年)の誕生日前後まで有効
ゴールド免許の最長有効期間は5年であるため、改元直前の2019年4月に交付された「平成36年有効」の免許証も、2026年(令和6年)の更新期を終えたことで完全に一巡しました。2026年現在、日常的に流通している運転免許証の券面表記はすべて「令和」または「西暦併記」へと移行しています。
一方、不動産の登記簿謄本、生命保険証券、長期契約書などに残る「平成〇年」の文言についても、法的な効力に一切の影響はありません。行政手続きにおいて「平成31年5月1日以降」の日付が記載されている書類であっても、実務上は有効なものとして受理されます。