Q1:指名手配犯を見つけて匿名で通報した場合、懸賞金はもらえませんか?
A1:原則としてもらえません。公費・私費を問わず、支払いの際には本人確認や口座情報の確認、さらには「情報提供者が犯行に関与していないか」の厳格な審査が必要となるためです。通報者の個人情報は警察内部で最高レベルの秘匿情報として保護されますが、報奨金を受け取るためには警察に身元を明かす必要があります。
Q2:懸賞金がかけられた未解決事件は、犯人が見つからないと懸賞金はどうなりますか?
A2:公費懸賞金は1年の有効期限を迎えると、更新されない限り予算として国庫に戻ります。私費懸賞金についても、遺族会や支援団体の規約に基づき、期限が切れた場合は拠出者に返還されるか、次の捜査支援活動の資金として繰り越されます。
Q3:一般人が犯人を捕まえて警察に突き出した場合、さらに金額は上乗せされますか?
A3:金額が上乗せされることはありません。むしろ、一般人が自力で凶悪犯を確保しようとすると重大な危険を伴うため、警察は「絶対に直接接触せず、発見場所や特徴を直ちに通報すること」を強く求めています。逮捕そのものは警察官が行っても、特定に直結する正確な情報を提供していれば満額の支払い対象となります。