Q1:合資会社は1人だけでも設立できますか?
A1:いいえ、設立できません。合資会社は法律上、「無限責任社員」1名以上と「有限責任社員」1名以上の合計2名以上が必須です。1人だけで費用を抑えて設立したい場合は、合同会社または株式会社を選択してください。
Q2:合資会社と合同会社の一番の違いは何ですか?
A2:出資者の「責任範囲」と「必要人数」です。合同会社は1人から設立可能で出資者全員が有限責任(出資額までの責任)ですが、合資会社は最低2名が必要で、経営破綻時に個人の私財まで弁済義務を負う「無限責任社員」が必ず1名以上存在しなければなりません。
Q3:昔作った合資会社を株式会社に変えることはできますか?
A3:可能です。会社法に定められた「組織変更」の手続きを取ることで、会社の同一性や許認可、契約関係を維持したまま株式会社へ移行できます。全社員の同意と官報公告などの債権者保護手続きを経て、法務局へ登記申請を行います。