家族や知人が不測の事態で身柄を拘束された場合、生野警察署の留置場での対応を巡って強い精神的動揺に襲われる市民は少なくありません。刑事訴訟法および留置施設視察委員会のガイドラインに基づき、警察署の留置場管理は極めて厳格に運用されています。
一般面会(弁護士以外の家族や友人)における大原則は以下の通りです。
- 面会可能日は平日の所定時間内(概ね午前9時30分〜11時30分、午後1時00分〜4時00分頃まで)に限られる。
- 1日に認められる一般面会は1被疑者につき原則1組(最大3名まで)、面会時間は15分〜20分程度で警察官が同席・記録する。
- 被疑者が取り調べ中であったり、実況見分や検察庁への送検手続きに出払っている間は、到着しても面会できない。
さらに面会・差し入れに関する制限も非常に厳密です。衣類については、自殺・自傷事故を防止するため「フード付きの服」「腰紐やドローコードが付いたズボン」「金属装飾やワイヤーの入った下着」は一切受け付けられません。現金や市販の書籍(1回あたり数冊程度)は差し入れ可能ですが、書き込みや付箋があるものは不可とされる場合があります。差し入れ品が無駄になるのを防ぐためにも、事前に留置管理課へ受領可否の品目を電話確認することが鉄則です。