第三者からの情報取得手続で隠し財産特定!申立要件と費用の真相

第三者からの情報取得手続で隠し財産特定!申立要件と費用の真相

第三者からの情報取得手続で隠し財産特定!申立要件と費用の真相の注目されている理由を専門的かつ分かりやすくまとめました。全体像を一目で把握できます。

第三者からの情報取得手続は、どの情報であっても一律に申し立てられるわけではありません。特にプライバシー侵害の懸念が強い「勤務先」や「不動産」の特定には、事前に財産開示手続を経ていることなどの厳しい要件が法律で定められています。

照会対象詳細・主な照会先事前の申立要件裁判所費用・実務評価預貯金・有価証券メガバンク、地方銀行、ゆうちょ、証券保管振替機構財産開示手続は不要(債務名義があれば直接申立可能)手数料1機関あたり数千円程度。即効性が最も高く利用頻度大。勤務先(給与)市区町村、日本年金機構、国家・地方公務員共済組合要:先行する財産開示手続(原則3年以内)+養育費債権や生命侵害等の特例債権に限定一般の金銭貸借では利用不可。養育費回収の最強の切り札。不動産所有情報法務局(登記所)の電磁的記録設備要:先行する財産開示手続(原則3年以内に開示を実施または不実施終了)不動産を所有していそうな事業者・資産家相手に極めて有効。財産開示手続(前提)債務者本人を裁判所に呼び出して陳述させる手続強制執行を試みたが完全弁済を得られなかった等の疎明不出頭・虚偽陳述には「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰あり。

実務上の申立要件における最大の分岐点は、「預貯金照会」のみ財産開示手続をスキップして単独で申し立てられる点にあります。これに対し、勤務先特定や不動産照会を行う場合は、原則として先に債務者本人を裁判所に呼び出す財産開示手続を行っていなければなりません。法改正によって財産開示への不出頭に対する刑事罰(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)が新設されたことで、以前のように債務者が平然と無視を決め込むケースは激減しました。

中島 亮太
著者

中島 亮太

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。