昭和の時代には組織内部の自浄作用として黙認される傾向すらあった指詰めですが、現代の法制度下では極めて重い犯罪行為として徹底的に取り締まられています。
大きな転換点となったのが、1992年に施行された暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)です。同法第16条では「指詰めの要求等の禁止」が明確に規定されており、組員に対して指を詰めることを強要することはもちろん、指詰めを勧奨したり、切断した指を受け取ることすら違法行為として禁じられています。
さらに刑法上でも、無理やり指を切断させれば強要罪(刑法223条)や傷害罪・傷害教唆罪が即座に適用されます。警察当局の取り締まり強化により、指詰めを強要した組幹部が即座に逮捕される事例が相次いだ結果、現代の組織運営において指詰めは「割に合わない致命的なリスク」へと変貌しました。