「自分は優先道路を法定速度で直進していたのだから、脇道から飛び出してきた相手が100%悪い」と信じるドライバーは後を絶ちません。しかし、実務上、優先道路の過失割合が「0対100」になるケースは、相手が赤信号を無視した場合や、駐停車中の車両への追突など極めて例外的なシチュエーションに限られます。
法的な優先道路を走行している場合、道路交通法第42条第1号の但書により、見通しのきかない交差点であっても通常の交差点進入時に課される徐行義務(すぐに停止できる速度で進む義務)は免除されています。これが「優先道路走行者はスムーズに流れる権利を持つ」とされる根拠です。
しかし、法律は同時に、道路交通法第70条で「安全運転義務」を全ドライバーに課しています。裁判所の優先道路での事故判例を精査すると、「直前まで相手車両の動向を注視していなかった」「相手が一時停止を無視して進入してくる兆候を視認できたのに漫然と進行した」といった前方不注視が認定され、基本割合である「10%」の過失が優先側にも課されるのが通例です。
さらに、優先道路を走っていたとしても、以下のような悪質な過失があれば過失割合は容易に逆転・加算されます。
- 15km/h以上の速度超過:優先側の過失に「+10%〜+20%」修正
- 著しい前方不注視(スマホ操作、脇見運転など):「+10%」修正
- 夜間におけるライトの無灯火:「+10%」修正
結果として、優先道路側でありながら過失割合が30%〜40%に達し、「被害者」のつもりでいたドライバーが相手の高級外車や同乗者のケガに対して高額な賠償責任を負わされる事態も実際に頻発しています。