再婚で連れ子の養子縁組はすべき?相続権と養育費の落とし穴

再婚で連れ子の養子縁組はすべき?相続権と養育費の落とし穴

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養子縁組制度には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類が存在します。連れ子再婚において選択されるケースのほぼ99%以上は普通養子縁組です。この2つの制度は、法的効力や実親との関係性において決定的な違いを持っています。

普通養子縁組は、実親との法的な親子関係を維持したまま、養親との間にも新たな親子関係を二重に成立させる制度です。そのため、子どもは「実親」と「養親」の双方に対して相続権を持ち、双方に対して扶養を受ける権利を有します。配偶者の連れ子と普通養子縁組を行う場合、家庭裁判所の許可は不要で、市区町村役場への届出のみで成立します。

一方、特別養子縁組は、虐待や育児放棄などによって実親による養育が著しく困難な場合に、子どもの福祉のために実親との法的関係を完全に断ち切る極めて厳格な制度です。原則として家庭裁判所の審判が必要であり、実親の同意や厳格な試験養育期間が課されます。連れ子再婚の文脈で実親との血縁・法的関係を一方的に消滅させることは、法的に極めてハードルが高く、原則として適用されません。

阿部 裕樹
著者

阿部 裕樹

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。