凌遅刑の歴史は古く、唐代末期から五代十国時代に始まり、宋代に法制化され、明・清の時代にかけて国家秩序を維持するための究極の見せしめとして運用されました。別名「千刀万剐(せんとうばんかつ)」とも呼ばれ、文字通り罪人の身体を生きたまま細かく削ぎ落とし、即死させずに極限の苦痛を長引かせる刑罰です。
中国の法制史研究者や当時の裁判記録によると、凌遅刑が科されたのは無差別な犯罪ではなく、国家の存立を脅かす「謀反(国家への反逆)」、親や主人を殺害する「謀殺尊親長(尊属殺)」といった、儒教倫理の根本を破壊する重罪(いわゆる十悪)に限られていました。明代には数千回もの刃を入れる規定が存在したものの、清代の『大清律例』のもとでは、数十回から百回余りの段階的な切削手順が実務上確立されていました。
処刑の手順は、胸部や乳房の肉を削ぎ落とすことから始まり、腕、太腿、ふくらはぎの筋肉を徐々に削ぎ、四肢を切断したのちに心臓を突き刺して絶命させ、最後に首を切り落として頭部を晒す(梟首)という極めて儀礼的かつ冷徹なプロセスを踏みました。
この刑罰の本質は、単なる肉体への加害にとどまりません。儒教的な死生観において「身体髪膚これを父母に受く、あえて毀傷せざるは孝の始めなり」とされる通り、遺体を原形をとどめないまでに徹底破壊することは、現世のみならず来世における存在そのものを消滅させるという、精神的・宗教的にも最大の懲罰を意味していたのです。