若しくは」と「又は」の違いは?どっちが先?契約書で恥をかかない階層ルール

若しくは」と「又は」の違いは?どっちが先?契約書で恥をかかない階層ルール

若しくは」と「又は」の違いは?どっちが先?契約書で恥をかかない階層ルールについて見逃せない 理由を厳選して解説いたします。

実際のビジネス文書や契約書の作成現場で役立つ、選択的接続詞の用例をパターン別に確認しておきましょう。

【例文1:契約解除条項における用例】

「甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部若しくは一部を解除し、又は損害賠償を請求することができる。」

⇒ 「契約の解除(全部か一部か)」という内部の選択に「若しくは」が使われ、「解除するのか」「損害賠償請求にとどめるのか」という根本的な法的手段の選択に「又は」が適用されています。

【例文2:役員の欠格事由・身分確認条項】

「取締役若しくは監査役が死亡したとき、又は破産手続開始の決定を受けたとき」

⇒ 「取締役・監査役」という役員種別の選択(小区分)を「若しくは」で結び、「死亡・破産」という事象の選択(大区分)を「又は」で接続しています。

契約実務においてこれらの語句を曖昧に使用すると、「どこからどこまでがひとまとまりの条件なのか」をめぐって契約紛争時の解釈が分かれる危険性があります。法務担当者や実務家にとって、この使い分けの遵守は必須のリテラシーといえます。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。