大人がとびひを発症した際、直面するのが「仕事を休むべきか」という現実的な問題です。学校保健安全法で出席停止の基準が定められている学校現場とは異なり、一般の職場においては法律上の明確な就業制限はありません。
出勤判断の基準は、「患部を完全にガーゼや包帯で密閉被覆できるかどうか」にかかっています。病変が衣類に隠れる部位であり、滅菌ガーゼで覆って滲出液(浸出液)が外に漏れない状態を維持できるのであれば、通常のデスクワークなどは継続可能です。
ただし、以下の職種や状況に該当する場合は、診断確定時に仕事を休むか配置転換を申し出る必要があります。
・飲食業や食品製造など食品を直接扱う仕事(黄色ブドウ球菌による食中毒防止のため)
・保育士、幼稚園教諭、医療従事者、介護福祉関係など他者と濃厚接触する現場
・顔面や頸部など広範囲に病変が露出し、保護が困難な場合や高熱を伴う場合