この領土問題を第三者の法的機関で解決しようとする動きも存在する。日本政府は過去に3回(1954年、1962年、2012年)、国際司法裁判所(ICJ)への共同付託を韓国側に提案してきた。法的判断によって客観的な決着を図ろうというアプローチだ。
しかし、韓国側はいずれの提案も即座に拒否している。韓国側の論理は「独島は歴史的・地理的・国際法的に自国固有の領土であり、外交的交渉や司法裁判による領有権争いの対象そのものが存在しない」というものだ。ICJの裁判権は当事国双方の合意がなければ発動しないため、法廷での審理は現在に至るまで実現していない。