個人年金受け取りの税金で大損?一括と分割の差と確定申告の真相

個人年金受け取りの税金で大損?一括と分割の差と確定申告の真相

個人年金受け取りの税金で大損?一括と分割の差と確定申告の真相についての最新情報をお届けします。

ネット上の情報や同僚の間で広く信じられているのが、「個人年金の雑所得が年間20万円以下なら確定申告は不要だから税金はかからない」という言説です。この認識を鵜呑みにして放置した結果、数年後に税務署や自治体から督促状や照会書が届き、パニックに陥るケースが現場で多発しています。いわゆる「確定申告の20万円ルール」には、致命的な見落としが2つ存在します。

第1の落とし穴は、この免除規定が「国の所得税の確定申告に限った特例」である点です。給与所得者で年末調整を受けている場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は免除されます。しかし、地方税である「住民税」には20万円ルールのような例外規定は一切ありません。たとえ個人年金の雑所得が年間5万円や10万円であっても、住民票のある市区町村役場へ出向いて住民税の申告書を提出する法的義務が発生します。これを怠ると、無申告とみなされて延滞金や過少申告加算税のペナルティが課されるリスクがあります。

第2の落とし穴は、保険会社から送られてくる「年金支払証明書(源泉徴収票)」の確認不足です。個人年金の年間受取額から対応する払込保険料を差し引いた差益が年間25万円を超える場合、保険会社側で受取時に一律10.21%(所得税+復興特別所得税)が天引き(源泉徴収)されます。すでに所得税を先払いされている状態であるため、ほかに所得が少ないシニアの場合は、むしろ確定申告を行うことで源泉徴収された税金が全額手元に戻ってくる「還付申告」のチャンスを自ら捨ててしまっているケースも散見されます。

伊藤 翔太
著者

伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。