Q1:ペースメーカーを植え込んだら、障害者手帳は何級になりますか?
A1:現在の基準では、植込み後の日常生活動作(NYHA心機能分類)の重症度に応じて「1級」「3級」「4級」のいずれかに認定されます。心不全症状が重度で安静時にも呼吸困難等がある場合は1級、歩行などの日常労作で自覚症状が出る場合は3級、強い運動時のみ制限がある場合は4級となるのが一般的です。かつてのような一律1級認定ではありません。
Q2:手帳を取得すると、勤務先や近隣住民に知られてしまいますか?
A2:役所や医療機関から勤務先や近隣へ手帳取得の通知がいくことは一切ありません。完全にプライバシーは保護されています。ただし、勤務先で「障害者控除」の適用を受けるために年末調整で手帳のコピーを提出する場合や、障害者枠雇用を希望する場合には会社側に知られることになります。会社に知られたくない場合は、年末調整を行わず、年明けに自身で税務署へ確定申告を行えば職場に知られるリスクを防ぐことが可能です。
Q3:障害者手帳を持っていれば、必ず障害年金も貰えるのでしょうか?
A3:手帳と年金は全く別の制度であるため、手帳があるからといって自動的に年金が支給されるわけではありません。ペースメーカー植込み者は原則として障害年金3級の基準に該当しますが、受給には「初診日に年金に加入していたこと」「初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること」が必須です。また、初診日に国民年金加入(自営業・無職等)だった場合、基礎年金には3級がないため支給対象外となります。