令和元年は西暦何年?平成31年との違いや期間・履歴書の書き方を徹底解説

令和元年は西暦何年?平成31年との違いや期間・履歴書の書き方を徹底解説

令和元年は西暦何年?平成31年との違いや期間・履歴書の書き方を徹底解説に関する疑問や疑問点をわかりやすくまとめました。今すぐチェックことができます。

改元から年数が経った現在でも、SNSやQ&Aサイトで頻繁に取り沙汰される誤解が2点存在します。運転免許証の有効期限と、公的書類における表記方法です。

盲点1:運転免許証の「平成35年」「平成36年」表記はどう処理されたか?

改元前に交付されたゴールド免許(5年更新)などでは、有効期限欄に「平成35年〇月〇日まで有効」「平成36年〇月〇日まで有効」と記載されていました。ネット上では「この免許証は期限切れで無効になるのか」という不安の声が散見されましたが、警察庁の規定により、これらはすべて有効なものとして取り扱われました。

  • 平成35年表記:令和5年(2026年)の相当する日まで有効
  • 平成36年表記:令和6年(2026年)の相当する日まで有効

2026年現在ではすべての免許証の更新サイクルが一巡したため、現在流通している免許証は「令和〇年」または西暦表記に完全更新されています。

盲点2:公文書や履歴書で「令和1年」と書くのはマナー違反か?

履歴書や契約書などの公式文書において、「令和1年」と記載してよいのか、「令和元年」と書くべきなのかという疑問は根強く残っています。

法制的な観点から言えば、公文式(明治40年閣令第1号の精神を継ぐ行政慣例)において、元号が変わった最初の年は「元年」と表記することが定められています。民間企業の採用活動においても、「令和元年」と書くのが標準的なビジネスマナーとして定着しています。

「令和1年」と書いても法的に契約が無効になるわけではありませんが、履歴書などの書類選考では「一般教養やビジネスマナーの基礎が備わっているか」をチェックされるため、必ず「令和元年」と記入するのが賢明です。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。