日本の刑事司法において最大の転換点の一つとなったのが、2010年(平成22年)4月27日に成立・即日施行された刑事訴訟法改正です。この改正により、人を死亡させた罪のうち、殺人罪や強盗殺人罪といった最高刑が死刑に当たる罪の公訴時効が全面的に廃止されました。
それ以前の法制度では、殺人罪の公訴時効は15年(2004年の改正で25年に延長)と定められており、期限を過ぎれば警察は犯人を逮捕・起訴することが法的に不可能でした。しかし、凶悪重大犯罪において「時間の経過だけで罪が免除されるのは法感情として容認できない」という国民的な批判が沸騰。法制審議会での議論を経て、異例のスピードで時効撤廃が実現しました。
あわせて、死刑に当たらない傷害致死罪や危険運転致死罪など「人を死亡させた罪」についても、最高刑に応じて時効期間が大幅に延長(上限30年など)され、犯罪捜査のあり方が根底から塗り替えられることになりました。