Q1:逮捕されたら必ず「被疑者」として実名報道されてしまうのですか?
A1:必ずしもすべての事件が実名報道されるわけではありません。報道機関は事件の重大性、社会的影響、被害の規模、被疑者の社会的地位などを総合的に判断しています。軽微な窃盗や痴漢などの事件では実名報道を免れるケースも多い一方、殺人や強盗、著名人の関与、特殊詐欺などは速報段階から実名で報じられる可能性が極めて高くなります。
Q2:被疑者の段階で保釈金を支払って外に出ることはできますか?
A2:不可能です。保釈(保釈保証金を納付しての身柄釈放)は、起訴されて「被告人」となった人物にのみ法律上認められた権利です。起訴前の被疑者段階で身柄を解放してもらうためには、弁護士を通じて裁判官に勾留請求の却下を求めたり、検察官と交渉して勾留理由の消滅を訴えたりする「準抗告」や「勾留取消請求」などの別の法的手段を取る必要があります。
Q3:家族が突然被疑者として逮捕された場合、面会はいつから可能ですか?
A3:逮捕直後の「48時間〜72時間以内」は、原則として家族であっても面会が許可されません。この期間に自由に面会できるのは弁護士(弁護人)に限られます。裁判官による勾留決定が下りた後に一般面会が可能となりますが、裁判所から「接見禁止命令」が出されている場合は、起訴後まで家族であっても面会や手紙のやり取りが一切禁止されることがあります。
Q4:取調べで黙秘権を使うと、かえって裁判や検察官の処分で不利になりますか?
A4:憲法上、黙秘権を行使したこと自体を理由として不利益な処分や有罪判決を下すことは法律で固く禁じられています。ただし、無罪を主張しているのではなく「罪を認めて反省している」という情状酌量(起訴猶予や減刑)を狙う事案において、頑なに一切の口を閉ざし続けると「反省の態度が見られない」と心証を害する実務上のリスクはゼロではありません。黙秘を貫くべきか、真摯に供述すべきかは、弁護士と入念に戦略を打ち合わせて決定する必要があります。