この会談に関して、ネット上では「橋下氏が一方的に桜井氏を論破した」、あるいは逆に「桜井氏が橋下氏を追い詰めて逃げ出させた」といった極端な言説が散見されますが、これは事実と異なります。現場の実態は、議論が噛み合う前に双方が感情論と威嚇で押し切ろうとした結果の自壊でした。
また、この会談そのものが直接的な桜井誠 橋下徹 裁判 判決へ発展したと混同されるケースがありますが、両者がこの会談を理由に直接民事訴訟で争った事実はありません。ただし、在特会の街頭活動や発言全般に関しては、京都朝鮮第一初級学校をめぐる損害賠償請求訴訟などで最高裁判所が違法性を認める確定判決(2014年12月)を下しており、司法の場では排外的な差別言動に対する違法性の判断が定着していくことになりました。