オーシャンビートルを検討する上で避けて通れないのが、「公道走行時の扱い」に関する法規とリスクの正しい理解です。
道路交通法第71条の4(乗車用ヘルメットの着用義務)および同法施行規則第9条の5では、乗車用ヘルメットの構造基準(視野が十分に取れること、衝撃吸収性を備えていること、あごひもを有すること等)が定められています。PSCやSGマークの有無そのものが直ちに道交法違反(ノーヘル扱い)に直結するかどうかについては議論があるものの、メーカー側はあくまで装飾品として販売しているという事実を忘れてはなりません。
特に留意すべき最大の盲点は、万一の重大事故発生時における過失割合や損害保険の支払いです。相手方損害保険会社との示談交渉や裁判において、装飾用ヘルメット着用による頭部傷害の拡大が「被害者側の過失(過失相殺)」として認定され、受け取れる保険金が大幅に減額される法的判例・リスクが存在します。この自己責任の境界線を明確に自覚しておくことが不可欠です。