「ご飯を作らない」という行為が、単なる怠慢を超えて悪質な嫌がらせとなっている場合、ご飯作らない妻 モラハラとして精神的苦痛に対する慰謝料請求の対象になります。
例えば、自分や子どもの分だけ食事を用意して夫の分だけ意図的に作らない「兵糧攻め」や、夫が自分で用意した食事を捨てる、料理を作らない理由を執拗に夫の給料の低さのせいにして罵倒する行為などが該当します。このような陰湿な精神的虐待が伴う場合、嫁 料理放棄 慰謝料の相場は50万円〜200万円程度で認められるケースがあります。
ただし、単に料理が苦手であったり、性格の不一致からくるすれ違い程度であれば、慰謝料請求までは認められないケースが大半です。違法性のある権利侵害や悪質な嫌がらせが存在するかどうかが境界線となります。