結論から言うと、日本国内において法的にタトゥー施術を受けられるのは「18歳以上(高校生を除く)」が実質的な境界線となっています。この根拠となるのが、各都道府県が定めている「青少年保護育成条例」です。
東京都をはじめとするほぼすべての自治体の条例では、青少年(18歳未満)の健全な育成を阻害する行為として、18歳未満に対する刺青・タトゥーの施術を明確に禁止しています。重要なのは、この条例違反による未成年 刺青 罰則の対象が「施術を受けた未成年本人」ではなく、「施術を行った彫師・業者側」である点です。違反した業者には罰金刑や懲役刑などの厳しい刑事罰が科されます。
そのため、正規に営業しているプロのタトゥースタジオでは、身分証明書による厳格なタトゥースタジオ 年齢確認が義務付けられており、生年月日をごまかして施術を受けることは実質的に不可能です。