悪質な合成画像を作成・頒布・拡散する行為は、単なる「悪ふざけ」では済まされません。日本の現行法において、極めて重い法的責任を問われる行為です。
法的な観点から見ると、著名人の顔写真を無断で使用してわいせつなコラージュを作成・公開する行為は、以下の罪や不法行為に該当します。
- 名誉毀損罪(刑法第230条):公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させた場合に成立(3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金)。
- 侮辱罪(刑法第231条):事実の摘示がなくとも、人を公然と侮辱した場合に成立(拘留または科料、厳罰化により懲役刑も適用可能)。
- 肖像権およびパブリシティ権の侵害(民法第709条):無断で容貌を利用し商業的価値を毀損したことに対する損害賠償請求の対象。
- 著作権法違反:公式写真集や雑誌の画像を無断で複製・改変・アップロードする行為。
近年、芸能事務所各社はネットパトロールの専門企業やサイバー犯罪に詳しい弁護士と連携し、発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法に基づく手続き)を積極的に行っています。悪質な投稿者に対しては、警察への刑事告訴および高額な民事上の損害賠償請求が行われており、拡散に関与した一般ユーザーのアカウントも法的リスクに直面します。